相続した不動産には、今後の管理の問題や相続税の納税資金確保のための売却など多くの検討事項が必要となります。
相続した不動産については、そのまま放置しておりますと深刻化している空家問題にも生じる可能性もあり、 また、所有し続けることにより、固定資産税等の維持コストもかかってきます。
なお、遺産分割の方法のひとつとして、相続した不動産を売却し、その金銭を分ける方法や、
また、相続税の納税資金のためにも売却する選択もございます。
弊社では、相続した不動産の売却を前提とした相続手続のご相談を各専門家(司法書士・税理士等)
と提携して対応しております。
「相続した不動産を売却したい」
「相続した不動産の管理を任せたい」
弊社では、相続不動産の物件査定、売却サポートなど不動産についてのご相談にも対応いたします。
相続手続センター佐賀
〒849-0919
佐賀県佐賀市兵庫北2丁目31-43 アクアルーチェ1階
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