遺産分割協議書の専門家として、提携士業と協業の上、遺産分割の手続をし、さらに名義変更後にワンストップで不動産売却の手続きを円滑に進めます。
また、金融機関の払戻手続などの遺産整理全般についても対応可能です。
【相続手続】×【不動産販売代理】
行政書士としての遺産分割業務と不動産販売会社での売買実務のそれぞれで得てきた知識と経験を活かして、相続不動産の売買問題を全力で対応いたします。
・相続した不動産を売却して相続人間で金銭を分け合う場合
・相続税の納税資金確保のため不動産を売却をする場合
このようなご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。