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相続人調査サポート

「相続人の居所がわからない」
「相続人と面識がない」

このような場合の対処法についてのご相談を受けるケースがあります。

相続の手続で遺言書がない場合は、原則として相続人全員での
遺産分割協議が必要となります。

共同相続人が居所不明の場合や面識がない場合の
遺産分割協議の対処法についてもご相談ください。

※費用については、相続人の数や状況によって 変動しますので、事前に必ず見積りを提示いたします。

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