「相続人の居所がわからない」 「相続人と面識がない」
このような場合の対処法についてのご相談を受けるケースがあります。
相続の手続で遺言書がない場合は、原則として相続人全員での 遺産分割協議が必要となります。
共同相続人が居所不明の場合や面識がない場合の 遺産分割協議の対処法についてもご相談ください。
※費用については、相続人の数や状況によって 変動しますので、事前に必ず見積りを提示いたします。